登録マネジメント契約書
Coscle情報通信(以下「甲」という)と______(以下「乙」という)は、下記業務に関して、業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(定義)
(ビデオカセット・レーザーディスク・DVD・BDなどのビデオグラム、地上波テレビ放送・ケーブルテレビ放送・衛星テレビ放送などのテレビ放送、自動公衆送信装置を用いたネットワーク配信もしくはインターネットWebサイト、衛生設備を利用した音楽配信、ラジオ放送、有線放送、新聞、若しくは雑誌などの現存する又は将来開発されるすべての視聴覚媒体への、歌唱・演奏・演技・演劇・舞踊・その他の実演、朗読、会話、座談、対談、司会、文筆、その他のあらゆる形態での一切の出演・出場・執筆活動、コンサート・イベント・ショー等の興業関連への出演、キャラクターグッズの開発・販売、各種オーディションへのエントリーを含む)を「タレント活動」という。
第2条(目的)
甲は、本契約の定めるところにより、下記業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
1. 登録制のタレント活動業務とし、他の同様企業に同時に所属可能である。
第3条(契約期間)
委託期間は一年とし、自動更新とする。
第4条(委託料)
本契約に基づく乙の委託料は、報酬の中から甲に支払い手数料として1000円引くものとする。支払いは、報酬が甲に届いた時から基本的に30日以内に支払うものとする。また支払手数料に満たない場合は繰り越す。甲は乙の委託料に特別加算できるものとする。
支払は、ゆうちょ銀行にて実施するものとする。
第5条(成果物の権利帰属)
委託業務により作成された成果物の、無体財産権及び有体物に関する一切の権利は、甲に帰属する。
第6条(プライベートの制限)
枕営業が発覚したら登録解除する。
第7条(秘密保持)
乙は、甲から秘密とされた本件業務に関する一切の情報を第三者に開示してはならない。
第8条(報告義務)
乙は、甲の求めがあるときは、委託業務に関する情報を速やかに報告しなければならない。
第9条(契約解除)
甲または乙が本契約の条項に違反したときは、当事者は何らの催告をせず、直ちに本契約の全部または一部を解除し、また被った損害を請求することができる。
第10条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、為替の大幅な変動など、当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。
第11条(管轄裁判所)
本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、甲の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とする。
第12条(協議)
本契約で定めのない事項、並びに本契約の内容に変更が生じることとなった場合は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
以上、本契約を成立する。
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